業務内容

離婚に関するご相談

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があり、離婚事件の9割は、夫婦だけで話し合って離婚する協議離婚です。この際、決めておくべきことはいろいろあり、未成年の子どもがいれば、親権者を父と母のいずれにするか、一方が引き取ったときの他方の養育費の支払い方、一方の単独名義にしている自宅土地建物をどのように分けるか、一方の浮気が原因の時の慰謝料をどのように支払うか、などなどです。

自分のやろうとしていることが法的にみてどうなのか、それを確かめるためにも、離婚を考えたら、一度弁護士にご相談ください。

夫婦だけの話し合いで離婚に至らない場合には、まずは家庭裁判所に調停を起こす必要が有りますし、調停でも話が付かない場合は、離婚の裁判をしなければなりません。調停は基本的に話し合いの場ですが、裁判は、例え離婚の裁判であろうとも、事実を証拠によって証明して、白黒決着をつける場ですので、証拠の出し方、評価の仕方など、裁判のプロである弁護士のアドバイスを受ける、場合によっては、事件の委任をすることをお考えいただく方が有利です。そのような手続きの前には、是非弁護士にご相談ください。

相続に関するご相談

日本の民法では、被相続人(相続人に対する言葉で、亡くなられた方)に配偶者とお子さんがいる場合、被相続人による指定がなければ、それぞれ2分の1ずつ相続します(お子さんが複数いる場合、たとえばお二人の場合、2分の1のさらに2分の1、つまり、4分の1を相続します。)。お子さんがいない場合、両親、あるいは姉妹兄弟などが相続人になる場合もあります。もし誰も相続する者がいなければ、国庫に帰属、すなわち、国のものとなってしまいます。このように、被相続人による指定がなければ、法律の定める割合による相続となります。

被相続人による指定、遺言があれば、相続の割合を変更したり、相続人以外の人に遺産を与えたりすることができます。ただし、法定相続人の一部は遺留分という権利を有していますので、その権利を侵害するような内容の遺言がなされた場合、後にその内容が実現できないこともあります。遺言は一定の形式を備える必要がありますし、遺言があっても相続人の協議で遺言と異なった内容の遺産分割を行うこともできますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。

借金に関するご相談

サラ金・クレジット等の借金問題は以下の様な解決手段があります。

返していく方向の解決として「任意整理」があります。他に裁判所を利用した特定調停という方法もあります。

返さない方向の解決としては「自己破産」「個人再生」があります。

事務所で相談された場合、弁護士は、これらの内のどの方法が最も合理的かを、依頼者の債権額・家計・財産状況などを総合考慮して選択肢を示します。

それでは、各々の解決法について解説します。

任意整理

サラ金・クレジット・カードローンなどはかつては最大29.2%の金利を取り、長年返済しても元本がほとんど減らないことが多くありました。

しかし、利息制限法という法律では、合法な金利として貸付金額に応じて15%、18%、20%までしか受け取れないことになっています。

依頼を受けると取立や督促を止めて頂き、債権者に依頼者の取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づいて引き直し計算を行って残債務を確定させます。

その残債務を通常3年間(36回)を目途に分割弁済の交渉をして示談を行います。場合によってはそれより少ない或いは多い回数での分割を交渉することもあります。

新規の借入れが少なく、長期間返済をし続けた場合には払いすぎ(「過払い」といいます)になっていることもあります。

自己破産

任意整理などの返済の方向の解決が無理な場合、「免責」といって合法的に借金を棒引きにしてもらえることが可能になります。

しかし、ギャンブルや高価品の購入など借り方や返済の仕方に問題がある場合には「免責不許可事由」にあたって免責がされない場合もあります。借金全体で「免責不許可事由」による借金の額や借金全体に占める割合が多い方には勧められません。また、知って他人に損害を与えた場合の損害賠償債務も免責の対象になりません。

また、破産宣告時点で不動産等見るべき財産があれば、それらを処分しお金に換えて配当しなければならないので、家や(価値のある)車などをどうしても手放したくない方には勧められません。

個人再生

住宅ローンを除いた借金の額が3,000万円以下なら、除いた額の5分の1(但し下限100万円〜上限300万円)、住宅ローンを除いた借金の額が3,000万円以上5,000万円以下なら住宅ローンを除いた額の10分の1まで圧縮し、それを3年か5年のうちに払ってしまえば、残りは免除するという制度です。

住宅ローンは基本的にはそのまま支払っていきますので、家を手放さなくてもすみます(但し、住宅ローン以外の債権者が抵当権を付けている場合には、この方法は採れません)。また、場合によっては住宅ローンの支払い計画の見直し(リスケジュール)をする場合もあります。

この方法では、免責不許可事由があったり、見るべき財産があるため破産を選択することが困難な人でも一定額の負債をカットしてもらうことで負債整理をすることができます。

交通事故に関するご相談

交通事故に遭った場合、または、交通事故を起こしてしまった場合には、過失の割合、慰謝料の金額など様々な問題が生じます。

当事務所ではそのような交通事故問題も取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

(ご予約の際に、事故の相手方が契約している保険会社がわかれば教えてください。)

労働に関するご相談

賃金・残業代未払い

労働基準法上、会社は、1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合、割増賃金を支払う義務があります。しかし、法律に従った割増賃金支払っていない会社もありますので、その請求をすることのお手伝いをします。

なお、残業代請求をする場合は、労働時間等が分かるタイムカードやメモ等の資料をご持参頂ければ相談がスムーズにできます。

また、会社が倒産の危機にある場合、倒産した場合に、不払い賃金を回収できる法的手段があります。

不払い賃金請求には時効がありますので、早めにご相談ください。

解雇・雇い止め

解雇

解雇とは、会社が労働者との労働契約を一方的に終了させることをいいます(いわゆる「クビ」です)。労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています(解雇権濫用法理)。解雇するには、客観的に合理的な理由と相当性という2つの要件をみたさなければ「クビ」にはできない、ということです。

まずは会社のいう能力・適性・勤怠上の問題があなたに本当に存在するかどうかが問われます。会社がありもしないことをでっち上げていたり、誇張していたり、事実を誤認していたりする場合は、そもそも「客観的に合理的な理由」がないということになります。

仮に、解雇理由に思い当たることがあっても、すぐに諦める必要はありません。その理由が重大な程度に達しており、再三指導・教育してきたけれどもこれ以上改善の見込みがないという場合でなければ、「社会通念上相当」とは認められません。したがって、それまでほとんど指導も注意も受けていないのに突然解雇されたような場合であれば、やはり解雇の効力を争うことは十分可能です。

「自分のケースはもしかしたら不当解雇かもしれない…」と思われた方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

雇止め

パート、アルバイト、契約社員等、期間の定めのある労働契約で働いている方(「有期雇用労働者」といいます。)が、契約期間満了を理由に契約を打ち切られることを「雇止め」と呼びます。有期雇用の場合、もともと期間満了とともに契約終了が予定されていることから、打ち切られても文句を言えないのが原則です。

でも諦めるのは早過ぎます。例外的に、実質的に期間の定めのない契約と変わりがないといえる場合や、雇用継続に対する労働者の期待に合理性がある場合には、解雇権濫用法理に準じて雇止めの効力を否定できる可能性があります。

具体的には、①当該雇用の常用性・臨時性、②雇用の通算期間、③更新回数、④契約期間管理の状況、⑤雇用継続の期待をもたせる言動・制度の有無等を個別に判断して、それらに当たるかどうかを判断していくことになります。

あなたの場合、もしかしたら保護されるケースかもしれません。ぜひ一度当事務所にご相談ください。

その他、派遣問題、不当配転など労働に関するさまざまな問題のご相談にも対応いたします。

労働条件の切り下げ

労働条件(賃金など)は使用者と労働者の契約によります。従って原則として使用者が労働者の同意なく一方的に労働条件を切り下げることはできません。もっとも判例上就業規則の変更による不利益変更については、合理性があれば認められることになっています。

この判断は容易ではないので、弁護士に相談することをおすすめします。

セクハラ・パワハラ

セクハラ

セクシュアル・ハラスメントは、「相手方の意に反する性的言動」と定義されます。

一般的には、「対価型」と「環境型」に区別されます。

「対価型」とは、性的関係の強要、腰・胸に触る等直接的被害を受けた労働者が、これらの行為に対して拒否や抗議をしたことを捉えて解雇・配転等の不利益を受ける場合です。

「環境型」とは、当該労働者に関する性的情報の流布、ヌードポスターの掲示等により苦痛を受けたり働く意欲が低下したりする等、就業環境が害される場合です。

あなたがセクハラ被害を受けた場合、第1次的には加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を検討することになります。また、会社にはセクハラ発生を防止し、発生した場合には迅速かつ適切に対応する義務が課せられているため、会社がこれらの義務に違反したと認められる場合には会社に対する損害賠償請求も考えられます。

パワハラ

上司がその職務上の地位・権限(パワー)を濫用して、部下の人格を損ねる「パワーハラスメント」が話題になっています。

ミスをした部下を注意したり叱責すること自体は、職務の円滑な遂行上一定限度で許容される一方で、私情を挟んだり、部下の人格を貶めたり、うつ病等の精神障害に追い込むほど執拗かつ過剰な叱責は不法行為または安全配慮義務違反として違法となりうる余地があります。

自主退職に追い込むための手段としてパワハラを行う悪質なケースもあります。

ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

刑事事件に関するご相談

逮捕や取り調べを受けるなどしたら

逮捕されたり、犯罪の疑いをかけられたりしている人のことを被疑者(未成年の場合も含む)といいます。検察官は、被疑者の逮捕から最大72時間以内に、裁判官に勾留(拘置所などに留め置くこと)請求をするかどうか決めます。裁判官が勾留決定をした場合、被疑者は、起訴されるまで最大20日間勾留されることがあります。

起訴されたら

被疑者が起訴(裁判にかけられること)されると、被告人と呼ばれることになります。
起訴後、最初の裁判(第1回公判)までには通常約1~2か月かかります。その間、弁護人は、面会(接見)や保釈に向けた活動などをします。

被疑者・被告人には「弁護人を選任する権利」があります。

弁護人は、被疑者・被告人の味方になって権利を守るために様々な活動をします。
当事務所の弁護士を私選弁護人としてご希望される場合は、法律相談の予約をされた上で、当事務所までお越しください。

弁護士(弁護人)の活動には例えば次のようなものがあります。

  • 警察署や拘置所まで面会(接見)に行ってアドバイスをします。
  • 不起訴や身体拘束の解放に向けて警察官や検察官と交渉します。
  • 被害者との示談交渉をします。
  • 起訴された事件で相当な場合には保釈請求をします。
  • 当然、裁判における弁護活動をします。

アクセス情報

〒770-0856
徳島県徳島市中洲町1丁目62番地2Googleマップ

TEL:088-652-8030 / FAX:088-652-8049

旧徳島東警察署のすぐ近くにあり、お車ですと同警察側から、国道11号線北行車線側から、どちらからも入れます。
駐車場あり。