徳島県教職員組合襲撃事件が最高裁判所で確定しました。
当事務所が、平成22年4月から取り組んでいた在特会らによる徳島県教職員組合事務所襲撃事件について、在特会らへの損害賠償請求を認めた高松高等裁判所判決(平成28年4月25日判決)が平成28年11月1日に確定しました。
在特会らが、同高裁判決に対して上告・上告受理申立てをしておりましたが、最高裁判所において同日いずれも退ける決定がなされたものです。
高裁判決は、在特会メンバーらが徳島県教組に対し、事実無根の言いがかりで事務所を襲撃したことを認定し、その行為が在日朝鮮人を支援する者に対する攻撃であり、支援活動に萎縮効果をもたらす人種差別目的を有する行為であると明確に判断したのもので、その歴史的な判断が最高裁でも維持され確定したことを報告いたします。