
緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症等防止のための対応について
当事務所は、新型コロナウイルス感染症等の感染防止のため、緊急事態宣言解除後も、当面の間、業務を制限するとともに、次のような対応を行います。
1 依頼者等の皆様との面談につきましては、電話やメール等による非対面方式での実施のご協力をお願いする場合があります。
2 事務所にお越しいただく場合には、所内に消毒液を準備しておりますので、手指消毒のご協力をお願いいたします。
また、当事務所の弁護士・スタッフが面談・受付等の場でマスクを着用している場合があります。
面談時には、飛沫感染対策のために、スタンド付き透明アクリルパーテーションを設置しています。
3 体調不良時には、無理をなされず、面談等のキャンセルをお願いいたします。
4 相談室は、換気のため、窓を開口している場合があります。